人事労務Q&A ~年収130万円以上となる場合の健康保険の扶養認定~ 

文書作成日:2021/09/30

今回は、年収130万円以上となる場合の健康保険の扶養認定についての相談です。

配偶者の社会保険の扶養の範囲内の収入で働くパート職員がいます。時給を引き上げたので、このまま働くと年間収入が130万円以上となりそうです。健康保険の被扶養者の条件として、年間収入が130万円未満という基準がありますが、どのように対応したら良いでしょうか?

パート職員の年間収入が130万円以上になった場合、配偶者の健康保険の扶養から外れることになります。この場合、週の所定労働時間および月の所定労働日数によって、パート職員は、状況に応じ事業所の健康保険・厚生年金保険または国民健康保険・国民年金に加入することになります。

1.健康保険の扶養の収入基準
健康保険の被扶養者となる収入の基準は、原則、年間収入が130万円未満で、かつ、扶養者の年間収入の半分未満であることとなっています(※1)。
ここでの収入とは、扶養の認定日以降の年間の見込み収入をいい、被扶養者の収入には、雇用保険の基本手当や健康保険の出産手当金等(以下、基本手当等)も含みます。
具体的には、給与収入(※2)は月108,333円以下、基本手当等は日額3,611円以下であれば、年間収入が130万円未満と判断されます。年間収入が130万円以上となる場合、対象のパート職員は扶養から外れることになります。

なお、一時的に収入が多くなることにより、年間収入が130万円以上となるときには、すぐに扶養の認定が取り消されるのではなく、給与明細書、雇用契約書等と照らし、今後の見込み収入で判断することになります。扶養の認定は扶養者の保険者が行うため、詳細な取扱いは、配偶者の勤務先を通じて保険者に確認することになります。

2.職員自身での社会保険の加入
扶養から外れることになったパート職員は、自身で社会保険加入することとなり、週の所定労働時間かつ所定労働日数が、正職員の4分の3以上の場合は、事業所の健康保険・厚生年金保険に加入します(※3)。これらの所定労働時間・所定労働日数に満たないときには、個別に国民健康保険・国民年金に加入します。

今回の質問のように、時給を引き上げたパート職員が、今後も扶養の範囲内の収入で働き続けることを希望するのであれば、所定労働時間を減らして年間収入が130万円未満となるような働き方の検討も必要になります。まずは、職員と今後の働き方を話し合うと良いでしょう。

  • (※1)被扶養者が60歳以上または障害者のときは、年間収入が180万円未満
  • (※2)交通費(通勤手当)を含む
  • (※3)常時501人以上の特定適用事業所は、①週の所定労働時間が20時間以上あること、②雇用期間が1年以上見込まれること、③賃金の月額が88,000円以上であること、④学生でないことの4点をすべて満たす場合
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

SNSでもご購読できます。



ご相談お問合せは最寄りのオフィスにご相談ください

京都本社

住所:
〒604-8187
京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町445
日宝烏丸ビル5F 2号室

営業時間:
月曜~土曜 9:00~18:00

電話番号:
075-708-6776

メールアドレス:
info@yueisya.com
電話問い合わせ

大阪オフィス

住所:
〒567-0824
茨木市中津町21-10
インクルード社会保険労務士事務所内

電話番号:
072-628-5889

メールアドレス:
wada.tomoko@sr-include.com

電話問い合わせ

名古屋オフィス

住所:
〒454-0954
名古屋市中川区江松5-2304

メールアドレス:
lord.acclaim@gmail.com

電話問い合わせ

お問合せフォームからのご相談も可能です

問い合わせフォームはこちら

夕映舎サテライトオフィス
スタッフ募集しております

サテライトオフィス加盟募集

  • 夕映舎業務のエリア展開にご協力いただける方を募集しています。
  • ご自身の事務所をお持ちの方であれば業種問いません。
  • 詳細はお問い合わせください

夕映舎テレワークスタッフ募集

  • 事務所所在地 京都・大阪・名古屋