今回は、職員数51人以上の事業所まで対象となるパート職員の社会保険適用拡大についての相談です。
当院では、多くのパート職員が在籍しています。今後、パート職員の社会保険の加入基準が段階的に拡がると聞きましたが、その内容と留意点を教えてください。
2022年10月から職員数101人以上、2024年10月には職員数51人以上の事業所において、週の所定労働時間が20時間以上等の加入基準を満たしたパート職員(パートタイマー・アルバイト等)について、社会保険に加入することになります。早めに加入となる対象者を把握し、扶養の範囲で勤務を希望する職員に対しては労働時間等の調整が必要か確認しましょう。
1.社会保険の加入基準
現状のパート職員の社会保険の加入基準(健康保険・厚生年金保険)は以下のとおりです。
- ①職員数が500人以下の事業所
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正職員の4分の3以上であるパート職員 - ②職員数が501人以上の事業所
①に加え、以下の要件をすべて満たすパート職員
- a.週の所定労働時間が20時間以上であること
- b.月額賃金が8.8万円以上であること
- c.1年以上の雇用が見込まれること
- d.学生ではないこと
2.適用拡大のスケジュール
社会保険の適用拡大により、2022年10月より職員数101人以上、2024年10月より51人以上の事業所について、職員数が上記501人以上の事業所の加入基準が適用されることになります。また、2022年10月には、②のcの基準である「1年以上の雇用が見込まれること」が、「2ヶ月超の雇用が見込まれること」に変わります。
3.適用拡大となる職員数の判断
社会保険の適用拡大の対象となる職員数は、厚生年金保険の被保険者数(正職員数と、週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正職員の4分の3以上であるパート職員数の合計)で判断します。
例えば、厚生年金保険に加入している正職員が75人、パート職員が40人(うち、厚生年金保険に加入している人が10人)の場合、全体の職員数は115人ですが、厚生年金保険の被保険者数は85人となり、2024年10月より適用拡大の対象となります。
配偶者の社会保険の被扶養者(国民年金第3号被保険者)となるために、年収130万円未満の範囲で働くパート職員も多くいますが、年収130万円未満であっても、前述の加入基準を満たした場合には、パート職員自身で社会保険に加入し、被扶養者からは除外されることになります。
社会保険の被扶養者での勤務を望むパート職員がいるときは、労働時間や賃金等について、今のうちから話し合っておきましょう。
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