看護職員の処遇改善
2021年11月29日に閣議決定された新経済対策に、看護職員の処遇改善が盛り込まれました。
その際の内容は、「まずは、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、段階的に収入を3%程度引き上げていくこととし、収入を1%程度(月額4,000円)引き上げるための措置を、来年2月から前倒しで実施した上で、来年10月以降の更なる対応について、令和4年度予算編成過程において検討する」、というものでした。
これについて、令和4年度診療報酬改定の中で、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、10月以降収入を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げるための処遇改善の仕組みを創設することが示されました。
この処遇改善は、介護・障害福祉の処遇改善の仕組みを参考に講じられ、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にも、この処遇改善の収入を充てることができるよう、柔軟な運用が認められる方向です。
詳細は、厚生労働省の報道発表にてご確認いただけます。以下のサイトからリンクしているPDF資料の3枚目をご覧ください。
参考:
厚生労働省「診療報酬改定について」
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