医療法人の事業報告書等のデジタル化、省令改正の方向
医療法人の事業報告書等の届出事務・閲覧事務のデジタル化について、厚生労働省より省令改正の方向性が示され、社会保障審議会医療部会で検討が行われています。
現行の仕組みでは、医療法人は毎会計年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監査報告書及び関係事業者との取引の状況に関する報告書その他書類(以下、「事業報告書等」という。)を、都道府県知事に届け出ることとなっています(医療法第52条第1項)。
また、届出のあった事業報告書等については、都道府県に請求して閲覧することができます(医療法第52条第2項)。
これらについて、医療法人や都道府県の事務負担を軽減し、また、事業報告書等の一覧的な把握を可能とするためのデジタル化が検討されており、「骨太の方針2021」でもその旨が盛り込まれています。
今回提示された案では、届出事務は令和4年度から、閲覧事務は令和5年度から実施できるよう、省令改正を行うとしています。
具体的には、令和3年4月~令和4年3月末を会計年度とする医療法人の事業報告書等(令和4年6月末が届出期限)以降について、医療機関等情報支援システム(G-MIS)への電子媒体のアップロードによる届出を可能にする方向です。
なお、当面は従来どおりの紙媒体による届出も可能とすることが示されています。この場合は、国がこれら紙媒体による届出内容を電子化し、都道府県に電子データが提供されます。そして、これらの電子化された事業報告書等のデータが、令和5年度より都道府県のホームページなどで閲覧できるようになるとの計画です。
以下のホームページで、社会保障審議会医療部会に提示された案をご覧いただくことができます。詳細はこちらでご確認ください。
参考:
厚生労働省「第82回社会保障審議会医療部会」より
資料3「医療法人の事業報告書等の届出事務・閲覧事務のデジタル化について」PDF
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