要介護認定の「主治医意見書記入の手引き」等、一部見直し
要介護認定等に係る申請等について見直しが行われ、一部改正されました。
今回改正されたのは、「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」です。
このうち「主治医意見書記入の手引き」においては、まず基本情報において、申請者について「レセプト情報等との連結解析や国保データベース(KDB)システムでの利活用による保険者の支援」が追加されました。医師については押印が削除され、FAX番号の記載が追加されています。
傷病に関する意見では、「症状としての安定性」について、「例えば、進行性のがんで、急激な悪化が見込まれる場合については「5.特記すべき事項」ではなく、本項に記載することが望まれます。」「特に精神疾患患者にあっては、可能な限り日頃の状況を把握している者に立会を求め、症状の変動についての情報にも留意する。」等が追加されました。
その他の改正点や改正後の手引きの全文は、以下の事務連絡にてご確認いただけます。
■厚生労働省 事務連絡(令和3年8月16日発出)
「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」(WAM NET)
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