文書作成日:2021/04/15
特定事業所加算(Ⅴ)の勤続年数要件の解釈
令和3年度介護報酬改定を受け、Q&Aが発出されています。
3月29日に発出された「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」には、新設された「特定事業所加算(Ⅴ)」の勤続年数要件について、次のような解釈が掲載されました。
- 問1 特定事業所加算(Ⅴ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。
- (答)勤続年数要件の訪問介護員等の割合については、特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の訪問介護員等要件(介護福祉士等の一定の資格を有する訪問介護員等の割合を要件)と同様に、前年度(3月を除く11ヶ月間。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。
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問2 「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。
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(答)
・特定事業所加算(Ⅴ)における、勤続年数7年以上の訪問介護員等の割合に係る要件については、一 訪問介護員等として従事する者であって、同一法人等での勤続年数が7年以上の者の割合を要件としたものであり、一 訪問介護員等として従事してから7年以上経過していることを求めるものではないこと(例えば、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等として従事する前に、同一法人等の異なるサービスの施設・事業所の介護職員として従事していた場合に勤続年数を通算して差し支えないものである。)。・「同一法人等での勤続年数」の考え方について、一 同一法人等(※)における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数一 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算することができる。(※)同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。 -
問3 勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。
- (答)産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。
令和3年度介護報酬改定のQ&Aは、厚生労働省の以下のホームページでご確認いただけます。一番下の「介護報酬改定Q&A」の欄をご覧ください。
厚生労働省「令和3年度介護報酬改定について」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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