コロナ対策に配慮した診療報酬の臨時特例、4月から
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、医療機関には手厚い感染症対策が求められています。この負担を補うため、今年4月から9月の診療分について、診療報酬を上乗せする臨時措置が設けられ、これについて厚生労働省より事務連絡が発出されました。
必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合に、次の点数が加算されます。
医科、歯科、調剤、訪問看護に関して、それぞれ以下の加算ができます。
- 「医科外来等感染症対策実施加算」「歯科外来等感染症対策実施加算」…5点
- 「調剤感染症対策実施加算」…4点
- 「訪問看護感染症対策実施加算」…1,500円
「入院感染症対策実施加算」として10点加算できます。
なお、患者及び利用者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明することが求められています。
詳細は以下の事務連絡にてご確認ください。
参考:厚生労働省 事務連絡(令和3年2月26日)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」
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