介護サービス提供、コロナ感染の懸念を理由とした拒否は認められず
1月の緊急事態宣言の発出以来、感染拡大地域の家族等との接触があった在宅要介護(支援)者に対し、介護サービス事業所が、新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、訪問系サービスや通所系サービスの利用を一定期間控えさせる等のケースが発生しています。
これに対して厚生労働省は事務連絡を発出し、「感染が拡大している地域の家族等との接触があり新型コロナウイルス感染の懸念があることのみを理由にサービスの提供を拒むことは、サービスを拒否する正当な理由には該当しない」との見解を示しました。
現行制度上、各サービスの基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできません。
対象となる介護サービス事業所は、以下の通りです(各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業を含みます)。
【通所系】
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所
【短期入所系】
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所(短期利用特定施設入居者生活介護に限る)、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)及び地域密着型特定施設入居者生活介護事業所(短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護に限る)
【訪問系】
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所及び居宅療養管理指導事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所
【多機能系】
小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所
参考:厚生労働省 事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について」令和3年2月8日発出
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