診療報酬改定/ベースアップ評価料のQ&A

文書作成日:2026/04/09
診療報酬改定/ベースアップ評価料のQ&A

 2026年度診療報酬改定について、厚生労働省より疑義解釈資料が示されています。

厚生労働省

疑義解釈資料 その1(2026年3月23日発出)
疑義解釈資料 その2(2026年4月1日発出)

 今回は上記2つの疑義解釈資料より、ベースアップ評価料の取り扱いについて確認したいと思います。

「継続的に賃上げを実施した保険医療機関」の要件の1つ、「2026年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関」に、2026年3月・4月に算定を開始する場合は含まれる?

 これについては以下のように回答されており、「含まれない」との旨が明示されています。

 令和8年3月31日時点で当該評価料を算定している必要があることから、同年4月以降に算定を開始する保険医療機関(訪問看護ステーション)は含まれない。

外来・在宅ベースアップ評価料等で「1日につき」の文言が外されたのはなぜ?

 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)に従来記載されていた「1日につき」という文言が、今改定で削除されました。これにより、同一保険医療機関で同一日に他の傷病で別の診療科を再診として受診した場合、2つ目の診療科においても算定できるようになりました。

 疑義解釈資料には、次のように記載されています。

 同一の保険医療機関内において同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合並びに再診料の「注3」及び外来診療料の「注5」に規定する同一保険医療機関において、同一日に他の傷病で別の診療科を再診として受診した場合の2つ目の診療科についても、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)を算定可能とする趣旨である。

今改定で、翌年度の賃金改善に繰り越す場合の要件が削除されたが、翌年度には繰り越せなくなったの?

 2026年6月~2027年9月の期間に看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料等で得られた収入は、原則、2027年5月までの賃金改善に用いる必要があります。2027年度も同様です。

 令和8年度診療報酬改定においては、令和8年度及び令和9年度において段階的にベースアップ評価料により得られる収入を引き上げる措置が講じられていることから、令和8年6月から令和9年5月までに得られた収入については、原則として、令和9年5月までの賃金改善に用いる必要がある。令和9年度についても同様である。

 ただし、それまでの患者数等に基づいてベースアップ評価料による収入額及び賃金改善額を見積もったにもかかわらず、患者数等の変動により、当該評価料収入額が確定した後にやむを得ず残余が生じた場合については、該当年度の実績報告書を提出する8月までの対象職員への賃金改善分に充当し、当該充当分を含めて報告することとして差し支えない。

 他にもベースアップ評価料関係のQ&Aが示されています。全文及び後続の疑義解釈資料は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

[参考]
 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について

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