厚生労働省、特例入所の考え方を示す 

文書作成日:2023/04/27

厚生労働省、特例入所の考え方を示す


 「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」等の通知が、一部改正されました。

 特別養護老人ホーム等においては、原則、要介護3以上の方に入所が限定されていますが、居宅において日常生活を営むことが困難なことにやむを得ない事由がある場合には、要介護1・2の方も、特例的に入所が認められています(特例入所)。

 この特例入所のルールは、地域の実情を踏まえて市町村が適切に関与し、運用されることが重要です。今回の通知の改正は、市町村等に対し指針の作成・公表に関する留意事項を提示することにより、特例入所に関する厚生労働省の考え方を示すものになります。

 同留意事項の中で、特例入所の対象者について十分に考慮すべき事情として、以下が挙げられています。


  1. 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
  4. 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

 全文は下記ホームページでご確認いただけます。

参考:
厚生労働省「介護保険最新情報vol.1141(令和5年4月7日)

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