実地指導から運営指導に 改正から半年
今年度から、自治体による介護保険施設等に対する実地指導が運営指導に名称変更され、マニュアル(※)も改正されました。
オンライン指導も正式に加わり、コロナ禍で抑えられていた実施件数が徐々に増加しつつあります。改正から半年、改めてここで変更のポイントを確認したいと思います。
今回の変更は厚生労働省の専門委員会の提言に基づくもので、事業者の負担軽減にも配慮した内容になっています。
①指導内容は次の3つ
- 介護サービスの実施状況指導
サービスの適正性の確認や高齢者虐待・不適切な身体的拘束などの発見・防止について、現場で実態を目視し、関係者から状況を聴取することにより確認します。 - 最低基準等運営体制指導
サービス種別ごとの基準等に規定する運営体制を確認します。 - 報酬請求指導
主として介護保険施設等が届出等で実施する各種加算に関する算定及び請求状況について確認します。
上記2.と3.は、オンライン会議システム等を活用した指導も可能となりました(原則は実地)。これにより、従前の「実地指導」という名称が「運営指導」に代わりました。
②頻度は6年又は3年に1回以上
- 運営指導の実施頻度は、指定等の有効期間(6年)内に少なくとも1回以上(施設サービス・居住系サービスは3年に1回以上)との基準に従い、各自治体が定めています。
③主な標準化・効率化ポイント
- 確認する項目と文書を限定
運営指導における確認項目・確認文書はマニュアルにてサービス種別ごとに設定されています。特段の事情がない限り、これ以外の項目・文書の確認は行われません。 - 文書の対象期間を限定
前年度から直近(おおむね1月程度前まで)の実績に係るものが対象です。 - 電磁的記録の場合はディスプレイ上で確認
印刷した紙による準備・提出は不要です。
実際の指導要領や重点項目は、自治体により異なります。所管の自治体のホームページをご確認ください。
(※)厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアルについて」
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