10月施行の医療費にかかる制度改正
今回はこの10月から施行された2つの制度改正について、整理したいと思います。
1.後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し
令和4年(2022年)10月1日から、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が2割に変わりました(3割負担の方は、引き続き3割負担です)。全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約2割の方が、この2割負担に該当します。
今回2割となる方には、すでに9月頃に被保険者証に案内(2割負担となる旨と配慮措置(※)について記載)が同封され、送付されています。新しい被保険者証には、「令和4年10月以降の負担割合」が記載されていますので、窓口で被保険者証を確認される際は、必ず有効期限を確認してください。
(※)配慮措置
2割負担となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、外来医療の窓口負担引上げに伴う1ヶ月の負担増加額を3,000円に抑え、これを超える額を指定口座(事前に登録)に払戻す制度が設けられています。
2.紹介状なしで受診する場合等の定額負担の見直し
令和4年10月1日から、一定規模以上の病院に紹介状を持たずに外来受診する場合にかかる「特別の料金」の額が引き上げられました。初診の場合は、約2,000円の増額となります。詳細は、以下のサイトをご参照ください。
厚生労働省
「紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて」
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。