処遇改善加算の第3弾、10月にスタート
「介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、ベースアップ等加算)」が、この10月から始まります。手続きはお済みでしょうか? 処遇改善のための加算もこれで3本立てとなり、制度が複雑化しています。整理してみましょう。
新設されたベースアップ等加算は、今年2~9月に実施された介護職員処遇改善支援補助金の目的を引き継ぐ施策です。既存の介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)を手厚くする位置づけで設定された介護報酬になります。
加算はこの他に、経験・技能のある介護職員にフォーカスした介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)があります。下表は、これら3つの制度を整理したものです。
ベースアップ等加算は、処遇改善加算を算定している事業所であれば申請でき、加算額の3分の2を介護職員等のベースアップ等に使用することが要件となります。
いずれも事前の申請(計画書の提出)と事後の実績報告等が求められます。申請から算定開始まで2ヶ月程度、実際の支給まではさらに2ヶ月を要しますので、ご注意ください。
参考:
厚生労働省「介護職員の処遇改善」
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