高齢者施設でコロナ発生、24時間以内の医療支援体制へ
昨今のオミクロン株による急速な感染拡大により、高齢者施設等の入所者が感染した場合、施設内で療養することを余儀なくされる状況が相次ぎました。そこで厚生労働省は、感染再拡大に備え、高齢者施設等における療養者に対する医療支援の更なる強化等について、4日4日付の事務連絡で発出しました。
その中で「目指すべき高齢者施設等における医療支援の体制」として、以下が示されています。
■感染制御や業務継続の支援体制について
入所者に陽性者が発生した施設(※)については、派遣を希望しない場合等を除き、24時間以内(遅くとも一両日中)に感染制御・業務継続支援チームを派遣できる体制の構築を目指す。(沖縄では、陽性者が発生した施設のうち6割に派遣。)また、施設等が、陽性者が発生した場合の相談先を理解していることが重要であり、都道府県に専用の相談窓口を設置するとともに、その窓口等について施設への個別の周知等を実施する。
※介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅。
■医師や看護師による往診・派遣を要請できる医療機関を事前に確保できていることの確認について
全ての施設等において、必要な場合に医師や看護師による往診等の医療を確保できる体制となっていることを確認する。
具体的には、今回、施設に実施中の調査において、以下のいずれかに該当する旨の回答を全ての施設等から得ることを目指す。
- 医師・看護師の往診・派遣を要請できる協力医療機関を事前に確保できている(嘱託医・当該施設等の医師がコロナ治療に対応できる場合も含む。)
- 各自治体が指定する医療機関や医療チームの往診派遣を要請できる
また、病床確保や回転率向上のため、以下について医療機関に積極的に働きかけを行うことにも言及しています。
- 臨時の医療施設をはじめとする既存の確保病床について、要介護の高齢者に対応した人員配置、環境整備を行うことによる、高齢感染者の受入れのキャパシティの拡充
- 地域包括ケア病棟、慢性期病棟等における高齢の感染者の療養解除前の転院を含めた積極的な受入れ
- コロナ対応医療機関以外の医療機関に対し、後方支援医療機関として療養解除後の高齢患者の受入れ
全文は以下のホームページでご確認ください。
参考:
厚生労働省 事務連絡(令和4年4月4日発出)「オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策徹底を踏まえた対応について(高齢者施設等における医療支援の更なる強化等)の考え方について」
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