コロナで利用者減の通所介護等に対する特例、次年度も継続
新型コロナウイルス感染症の影響で利用者が減少した通所介護サービス等を対象とした介護報酬の特例について、令和4年度も引き続き適用されることが、厚生労働省のQ&Aにて示されました。
今回示されたのは、以下の2点です。
【通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護】
○3%加算・規模区分の特例(3%加算・規模区分の特例の令和4年度の取扱い)
問1 新型コロナウイルス感染症は、3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症とされている(※)が、令和4年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症と考えてよいか。
(※)「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第4号・老老発0316第3号)別紙Ⅰ
(答)新型コロナウイルス感染症は、令和4年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症である。なお、同年度中に同加算や特例の対象外とすることとする場合は、事務連絡によりお示しする。
○3%加算(3%加算を令和3年度に算定した事業所の取扱い)
問2 感染症や災害によって利用延人員数の減少が生じた場合にあっては、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度同加算を算定することが可能であるとされている(※)が、令和3年度中の利用延人員数の減少に基づき同加算を算定した事業所が、令和4年度に再び同加算を算定することはできるか。
(※)令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問21
(答)可能である。この場合、令和4年度の算定にあたっては、減少月の利用延人員数が、令和3年度の1月当たりの平均利用延人員数から100分の5以上減少していることが必要である。算定方法の具体例は別添を参照されたい。
全文は、以下のWAMNETのホームページでご覧いただけます。
参考:
厚生労働省 事務連絡(令和4年2月21日発出)「「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(令和4年2月21日)」の送付について」
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