ワクチン接種業務の収入増に係る特例、9月末まで延長
新型コロナワクチンの追加接種が行われています。この追加接種によりワクチン接種の実施期間も令和4年9月末までとなったことに伴い、接種業務に従事する医療職の収入増を配慮した臨時の取扱いについても、適用期間が延長されています。
延長されるのは、ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例です。これは、健康保険や国民年金の第3号被保険者の被扶養者認定に係る取扱いで、ワクチン接種業務による収入増を理由にこれらの被扶養者認定の取消等の取扱いを受けないよう、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入について、収入確認の際に収入に算定しないとした措置です。
対象者は、ワクチン接種業務に従事する以下の医療職です。
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 診療放射線技師
- 臨床検査技師
- 臨床工学技士
- 救急救命士
当初この特例は令和4年2月末までと期限が設定されていましたが、追加接種の決定に伴い、追加接種の実施期間と同じ、令和4年9月末まで延長されました。
詳細は、以下のホームページでご確認ください。
参考:
厚生労働省「新型コロナワクチンに関する自治体向け通知・事務連絡等」
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