新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、厚生労働省より、診療報酬上の臨時的な取扱いが次々と発出されていますが、今回はその中から一つを取り上げたいと思います。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、現在、臨時的・時限的な措置として、電話や情報通信機器を用いた診療が認められています。
これについて、
- 慢性性疾患等を有する定期受診患者等に対する再診料に係る加算は、2月28日から、
- 慢性性疾患等を有する定期受診患者等に対する外来診療料に係る加算は、3月2日から、
- また、時限的・特例的対応として認められることとなった初診からの電話や情報通信機器を用いた診療についての初診料に係る加算は、4月10日から、
厚生労働省 令和2年6月1日事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)」PDF
- 問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)」(令和2年2月28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、電話等再診料を算定可能とされた。この場合において、A001 再診料に係る加算は算定可能か。
- (答)A001再診料の注4から注7までに規定する加算又は注11に規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和2年2月28 日から適用される。
- 問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)」(令和2年3月2日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、A002外来診療料を算定可能とされた。この場合において、外来診療料に係る加算は算定可能か。
- (答)A002外来診療料の注7から注9までに規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和2年3月2日から適用される。
- 問3 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、A000初診料の注2に規定する214点を算定することとされた。この場合において、初診料に係る加算は算定可能か。
- (答)A000初診料の注6から注9までに規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和2年4月10日から適用される。
新型コロナウイルス感染症に関する連絡や現状の対応、臨時的取扱い等、医療機関向けの最新情報は、以下のホームページに集約されていますので、ご活用ください。
参考:
厚生労働省「自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」
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