介護施設勤務の職員への慰労金支給、10日以上の勤務が対象

文書作成日:2020/07/02

介護施設勤務の職員への慰労金支給、10日以上の勤務が対象


 第2次補正予算の成立により、介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給が決定されました。

これは、これまで新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に寄与してきた施設職員に対し、慰労金を支給するものです。具体的には、新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して20万円、また、それ以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対しては5万円の慰労金が支給されます。

これについて、実施要綱が公表されました。これによると、支給の対象となる職員は、次の1.及び2.の両方に該当する者となります。

  1. 介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
    1. ※ 「介護サービス事業所・施設等」とは、全ての介護サービス事業所(訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、及び多機能型サービス事業所)及び介護施設等を指します。具体的には次の通りです。

      訪問系サービス事業所
      …訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所

      通所系サービス事業所
      …通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所

      短期入所系サービス事業所
      …短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所

      多機能型サービス事業所
      …小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所

      介護施設等
      …介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

      注 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含みます。

    2. ※ 介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所についても対象となります。
  2. 次のいずれにも該当する職員
    1. ① 介護サービス事業所・施設等で通算して10日以上勤務した者
      1. ※ 「10日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、始期より令和2年6月30日までの間に延べ10日間以上あることです。
      2. ※ 「始期」は、当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日(新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」患者を受け入れた医療機関等の所在地の都道府県においては、当該患者を受け入れた日を含む。)とし、第1例目発生日が緊急事態宣言の対象地域とされた日以降の都道府県、又は第1例目発生がなかった都道府県においては、当該都道府県が緊急事態宣言の対象地域とされた日。
      3. ※ 年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入できません。
    2. ②慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれます。)

 詳細は、以下のホームページにてご確認ください。

参考:
厚生労働省「「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業」について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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