はあとメール

はあとメールとは

私たち行政書士・社会保険労務士の有志スタッフは、原則として毎月1回(15日前後)に、法律ひとくちメモやくらしのお役立ち情報などを盛り込んだ「はあとメール」を、本活動の趣旨にご賛同いただきました方々(「はあと会員」とお呼びします)へ向けて郵送しています。
「はあと会員」の方々には、以下のサービスを提供申し上げます。

・スタッフへ向けて、ご質問・ご相談などのおたよりを送ることができます。
・ご質問・ご相談などのおたよりに対して、お返事をスタッフが書かせていただきます。

このような流れで、会員の方々とスタッフとの双方の心のふれあい・意思疎通をはかることが、「はあとメール」の趣意であります。

 

また、「はあと会員」の方々は、スタッフが開催する相談会やセミナーに優先的にご参加いただくことができ、必要に応じて遺言・相続などの業務依頼をスタッフに発注することができます。料金的なこともさることながら(状況に応じ、良心的な価格設定を心がけていきます)、すでに心安くしているスタッフへの依頼ですから、その安心感は格別なものになるのではないかと思います。

 

☆「はあと会員」会費

月500円
※原則として年一括払い(6000円)
会期:毎年1月~12月
ただし、当面のところ会費は無料サービスとしております。

☆会員へのサービス内容

「はあとメール」発送、質問・お便りへのお返事、相談会・セミナーへの優先ご招待、業務お引き受け・・・等

「はあとメール」で心のふれあいを通じた相談をご希望する会員を、私たちは広く募集しています。
会員登録のお申し込みは、以下によろしくお願いします!
電話番号/ファックス 075-406-0220
携帯電話 090-3872-8406
Eメール info@yueisya.com

《「はあとメール」代表からのごあいさつ》

みなさん、こんにちは。
「はあとメール」代表の 住田 正則 です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
行政書士・社会保険労務士です。「ひとが大事。」「一億総社長」をモットーに、遺言・相続をはじめとした民事法務、年金、主に中小企業の方々の経営支援や、商店街振興のためのお手伝いなどにたずさわっています。
仕事柄、市民のみなさんのさまざまなくらしのお困り事 -ちょっとしたことから、結構深刻なお悩みまで- をお聞きする立場になることが多いのですが、その際に思うのが、まだまだ法律上の手続などは、一般の人びとにはあまり知識として行きわたっていないのだなあ、ということです。私たち専門家にとってはごくありふれた内容のものであっても、普通の人にはなじみが薄いものも数多く、しかもそうしたことが例えば相続の現場などにおいては非常に大切な役割を占めたりします。まずはそうした基本的な知識となるものを、より多くの方々と共有できるようにしたいと、私は考えました。そうなれば、みなさんのくらしのさまざまな場面で生じる諸問題を今よりもスムーズに解決することができるようになりますし、私たち専門家にとっても、お手伝い(業務)できる機会が増えるようになるので大変メリットが大きいです。
ただ、そうした情報伝達・知識共有を目指して、さまざまな専門家の団体さんや、行政側の方々が市民の皆さんを対象とした相談会ですとか、講演会などを、いくつも行ってきてはいますが、そして私もそのようなイベントに参加したこともありますが、ときおり何かこう、しっくりこないものを感じることもありました。

 

その理由は、私の思いますに、相談会(参加者)と応談者(講演者)との間の、こころの交流の不足・意思疎通の不足です。
市民の皆さんがご相談を依頼したり、講演を聞いてみようと思い立ったりするのは、当然のことながらそうした助けを必要とする、それぞれきわめて個人的なご事情があってのことだと思います。そのようなプライベートな内容の事業を取り扱う以上、受け手には知識の伝授以前に相談者の人生に対する思いやりが欠かせません。ゆえに、ただ一方的に専門家が専門知識をふりかざして喋りまくる、なんてのは論外ですし、そこまでひどくはないにしても、配慮が充分でないアドバイスはかえってご本人のためになりません。
このことを相談者(参加者)の立場から見直しますと、ある程度自分のなかで問題点を整理したうえで、それをできるだけ分かりやすく、必要な情報については隠すことなく専門家へ伝えるという姿勢が求められます。ただやみくもに身の上話をしていても、物事は前へ進んでいくとは限らないのです。このような相談者(参加者)と応談者(講演者)との間に横たわる意思疎通不足という課題を解決するために、私は双方で日常のお手紙のやりとりをすることを考えました。まずは私たち専門家から、定期的に法律一口メモや時節の話題などをお送りし、それに応えるかたちで参加者からの質問やおたよりが専門家に届く、このようなやりとりを重ねていくことによって、私たちはお互いのことをより深く知ることができ、もしも何か支援が必要となった際には迅速かつお互いにとって満足のいく結果を得ることができるでしょう。

これが、「はあとメール」をはじめようと思いました趣旨です。


 「はあとメールバックナンバー」

これまでの「はあとメール」を閲覧できます。PDFファイルですので、Adobe Readerなどの閲覧用ソフトのインストールが必要です。

第001号(2008年09月号)個人事業者は「個人」?「事業者」?~消費者契約法の適用対象(消費者契約法第2条)~
第002号(2008年10月号)取消しうる場合とは?~その1:不退去型(消費者契約法4条3項1号)~
第003号(2008年11月号)取消しうる場合とは?~その2:不実告知型と不利益事実の不告知型(消費者契約法4条1項1号、2項、4項)~
第004号(2008年12月号)はじめませんか、老いじたく-成年後見制度の活用-
第005号(2009年01月号)遺言書を書こうと思うとき - 遺言事項
第006号(2009年02月号)遺言書を書こうと思うとき - 遺言事項
第007号(2009年03月号)遺言書を書こうと思うとき - 遺言書の普通方式
第008号(2009年04月号)はじめませんか、老いじたく-成年後見制度の活用-
第009号(2009年05月号)遺言書を書こうと思うとき - 遺言執行者
第010号(2009年06月号)遺言書を書こうと思うとき - 法定相続人・法定相続分
第011号(2009年07月号)僕の旅行記・京の菜時記
第012号(2009年08月号)僕の旅行記・京の菜時記
第013号(2009年09月号)年金の小部屋 - 年金の歴史
第014号(2009年10月号)年金の小部屋 - 国民年金
第015号(2009年11月号)年金の小部屋 - 公的年金等の受給者の扶養控除等申告書(平成21年分)
第016号(2009年12月号)お家でカンタン!介護予防体操その1
第017号(2010年01月号)はあとメール無料相談会のお知らせ
第018号(2010年02月号)住宅ローンのかしこい返し方 - 「一部繰り上げ返済」で返済期間を大幅に短縮!
第019号(2010年03月号)住宅ローンのかしこい返し方 - 「一部繰り上げ返済」以上に効果的な「条件変更」!
第020号(2010年04月号)住宅ローンのかしこい返し方 - 「繰り上げ返済」ここに注意!
第021号(2010年05月号)住宅ローンのかしこい返し方 - 「繰り上げ返済」ここに注意!
第022号(2010年06月号)多重債務の解決法・破産 - 破産の定義
第023号(2010年07月号)はあとメール無料相談会のお知らせ
第024号(2010年08月号)多重債務の解決法・破産 - 破産の手続
第025号(2010年09月号)多重債務の解決法・破産 - 破産の手続
第026号(2010年10月号)多重債務の解決法・破産 - 破産のデメリット
第027号(2010年11月号)けっこん契約書を作りませんか1
第028号(2010年12月号)けっこん契約書を作りませんか2・相続のいろは
第029号(2011年01月号)引っ越しました・遺言講座第一回 遺言を残す
第030号(2011年02月号)けっこん契約書を作りませんか3・遺言講座第二回 心構え
第031号(2011年03月号)けっこん契約書を作りませんか4・遺言講座第三回 相続
第032号(2011年04月号)けっこん契約書を作りませんか4・遺言講座第四回 遺産
第033号(2011年05月号)けっこん契約書を作りませんか5・相続のいろは
第034号(2011年06月号)遺言講座第五回 遺留分
第035号(2011年07月号)はあとメールは、『地域づくり』を目指します2
第036号(2011年08月号)はあとメールは、『地域づくり』を目指します2・終い支度のススメ1
第037号(2011年09月号)旬野菜のすゝめ1・終い支度のススメ1

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