医療機関における感染拡大防止のための支援
令和2年度第2次補正予算による「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)」では、慰労金の他に、感染拡大防止のための支援が実施されています。
これは、新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助するものです。
新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保等、院内での感染拡大を防ぐための取組を行う場合が対象となります。例として、次のような取組みが挙げられます。
- ①共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
- ②予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
- ③発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
- ④電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
- ⑤感染防止のための個人防護具等の確保
- ⑥医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
次の経費が補助の対象となります。
- 感染拡大防止対策に要する費用
- 院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用(「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外)
例えば、清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等が該当します。
補助上限額は、病院が「200万円+5万円×病床数」、有床診療所が200万円、無床診療所が100万円、薬局、訪問看護ステーション、助産所が70万円です。新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療機関に対する支援金との重複補助は受けられません。
申請は1回のみ。各都道府県の所定の様式で申請書と事業計画書を作成し、都道府県の国民健康保険団体連合会に原則オンラインで提出して行います。
申請書類の全国標準モデルは以下の厚生労働省ホームページからもダウンロードできますが、都道府県によっては一部異なる場合もありますので、都道府県のホームページも必ずご確認ください。
参考:
厚生労働省「「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について」
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